今年4月に道路交通法が改正され、全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化された。7月に警察庁がヘルメットの着用率を調べた結果は全国平均13・5%。義務化前に一部の都府県で実施した調査に比べて3倍超となったが、都道府県ごとの着用率にはばらつきがあり、和歌山県内の着用率は12・6%と、近畿では最も高いものの全国を下回っており、10人に1人では着用の努力義務が浸透しているとは言えない。

 警察庁の調査は駐輪場が整備された駅周辺や商店街で実施。県内では調査対象となった1351人中170人がヘルメットを着用していたという。ほかの近畿2府3県は、京都10・5%、奈良8・3%、滋賀7・2%、兵庫6・2%、大阪4・2%。和歌山県が最も高かったが、全国平均を0・9㌽下回っていた。ちなみに全国で着用率が最も高かったのは愛媛県で59・9%。

 自転車利用者のヘルメット着用の努力義務については、これまで13歳未満の児童や幼児を対象に、保護者が着用させるよう努めなければならないとされていたが、自転車事故が相次ぐなか自転車の事故による死者が頭部に致命傷を負っているケースが多いことから、改正道路交通法で年齢に関わらず全ての自転車利用者にヘルメットの着用が努力義務化された。

 きょう30日まで展開されている秋の全国交通安全運動でも、「自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底」が重点の一つになっている。努力義務で罰則がないと言っても、自転車乗用時の交通事故による被害を軽減するため重要なヘルメット。誰のためでもなく、自分のためにかぶろう。(笑)