日高町議会議員報酬等の特例に関する特別委員会(一松輝夫委員長)が13日に開かれ、議会活動を長期欠席した場合の議員報酬減額について審議。「住民の信頼の確保」などを目的に、早ければ今定例会中に県内で初めて、条例化する見通しとなった。午前中の審議で、条例案によると、病気などの理由で90日を超えて長期欠席する場合、日数に応じて報酬月額を3割から最大8割カットする。
 現行の公職選挙法によると、議会の議員報酬については、減額や返納が寄付に当たる行為として禁じられている。ただ、全国的には独自に減額の条例を制定する議会があり、ことし2月には北九州市議会で2年4カ月にわたり長期欠席しながら報酬を受け取っている議員がいることが報道され、長期欠席の議員報酬のあり方が問題視されている。
 日高町議会でも過去に2年間の長期欠席をしながら報酬をもらっていた事例があり、町民からの批判もあったことなどから、ことし3月議会で特別委員会を設置し、審議していた。今回の委員会では、一松委員長が条例案を提出。それによると、「議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み、議員の職責及び議会への住民の信頼に反した場合における当該議員の報酬及び期末手当の支給についての特例を定める」としており、報酬減額の対象となるのは、議員が自己都合、疾病、その他の事由により、議員活動を長期間休止した時。減額割合は90日から180日以下の欠席が「100分の30」、180日から365日以下が「100分の50」、365日を超える時は「100分の80」。また、複雑な事例で長期欠席かどうか判断する場合は、議長が議会運営委員会の意見を尊重し、決定する。委員からは「県内での条例制定はまだないが、全国的な流れもあり、制定しておくべき」「早い段階で制定した方がいい」と賛同する意見があった。中には「90日以上休むのはあまり現実的ではないので、長期欠席の期間をもっと短くして、減額割合も上げてはどうか」「内容をもっと慎重に検討を」との意見もあったが、条例制定に対して委員会全体としてはおおむね合意した。この日、午後からも審議し、減額割合などについては条例案のまま採用するかどうかで話し合った。
 条例案には議員が刑事事件の被疑者または被告人として逮捕、拘留された場合の報酬減額も盛り込んでいたが、「刑事事件のことを我々が判断できない面がある」などとして、今回の条例からは除外してはどうかとの意見もあった。