他の車の走行を妨げる「あおり運転」を「妨害運転罪」として新たに規定する改正道路交通法が、30日から施行されるのは既報の通りだが、自動車だけでなく自転車のあおり運転も、同法によって30日から警察に摘発される「危険行為」に加えられる。自転車は道交法上で「軽車両」。大人はもちろん、中高生であっても車を運転しているという、自覚と責任を持たなければならない。

 これまでの自転車の危険行為は「信号無視」「遮断踏切立ち入り」「指定場所一時不停止等」「歩道通行時の通行方法違反」「制御装置(ブレーキ)不良自転車運転」「酒酔い運転」「通行禁止違反」「歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)」「通行区分違反」「路側帯通行時の歩行者の通行妨害」「交差点安全進行義務違反等」「交差点優先者妨害等」「環状交差点安全進行義務違反等」「安全運転義務違反」の14項目。14歳以上の場合、3年間に2回の摘発で安全講習を受ける義務があり、受講しないと5万円以下の罰金が定められている。

 改正ではこれら14項目に、あおり運転に当たる「妨害運転」を15項目として追加で規定。具体的には▽逆走して進路をふさぐ▽幅寄せ▽進路変更▽不必要な急ブレーキ▽ベルをしつこく鳴らす▽車間距離の不保持▽追い越し違反――の7行為が想定されている。新型コロナウイルスの感染拡大による学校の休校措置が解かれ、外出自粛も緩和。路上には自転車に乗る中高生らの姿が戻った。「車に気をつけて」と「被害者」になることの心配だけでなく、無謀な運転をすれば事故を引き起こす「加害者」にもなりかねない。最新の交通ルールをあらためて確認してほしい。(笑)