18歳未満の青少年に児童ポルノ相当の自撮り画像を要求する行為を禁止する規定を盛り込んだ県青少年健全育成条例が4月1日から施行される。自撮り画像を要求された青少年が増加するなか、昨年の12月議会で条例を一部改正。全国9都府県目となる。

 「児童ポルノ禁止法」では、青少年の裸や下着姿の画像の所持や製造、公開を禁止しているが、要求する行為については定められておらず、県は被害が全国的に多発していることを受け、同条例に画像を要求する行為についても禁止し、罰則を科す規定を追加。だましたり、脅したりして青少年に自撮り画像を要求したり、報酬を渡して約束させたりした悪質行為者に、30万円以下の罰金を科すと定めている。

 警察庁の統計によると、自撮り画像を要求された青少年は、2017年に全国で515人。過去をみると12年207人、13年270人、14年289人、15年376人、16年480人と近年増加傾向にあり、表面化していないケースも多いとみられている。

 県は改正条例の施行を前に、被害を携帯電話の契約段階から食い止めようと、県警とともに県内で携帯を取り扱うショップや家電量販店合わせて103店舗を訪問。改正内容を説明するとともに、携帯の利用者が青少年の場合、有害なサイトから守る「フィルタリングサービス」の設定について、保護者への説明が義務づけられていることを確認した。

 被害に対する注意を促すチラシも配布。店に置いてもらい、契約者や保護者に啓発していく。県の担当者は「お店、契約者、保護者、県民の皆さんに広く知ってもらい、青少年が被害に遭わないようにしていきたい」と話していた。