10月からはアルコール検知器でのチェックが義務化

 全国各地や和歌山県内でも飲酒運転による悲惨な事故が後を絶たない中、これまで運輸や物流業(緑ナンバー)で実施されてきた「点呼」や「アルコールチェック」を、一定台数以上の車両(白ナンバー)を保有する会社や団体にも義務化する、改正道路交通法施行規則が4月から順次施行される。

 対象となるのは道交法で「安全運転管理者」の選任が必須となっている事業所。定員11名以上の車両なら1台以上、乗用車なら5台以上保有している事業所は、安全運転管理者を選任して警察に届け出し、車を運転する従業員に対して交通安全教育を実施、運行管理する義務がある。

 昨年6月、千葉県八街市でトラックが小学生の列に突っ込み、5人が死傷した事故を受けての改正。事故を起こしたドライバーは飲酒した状態で、白ナンバーの大型車を運転していた。

 改正は安全運転管理者によるドライバーの運転前後のアルコールチェックの義務化。安全運転管理者の業務に4月から「運転前後の運転者の状態を目視等で確認することで運転者の酒気帯びの有無を確認」「酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存」が追加され、10月から「運転者の酒気帯びの有無の確認を『アルコール検知器』を用いて行う」「アルコール検知器を常時有効に保持」が加わる。

 御坊署管内で安全運転管理者の選任を届け出ている事業所は約200件。交通課は「事業所の飲酒運転根絶で取り組みが強化されます。事業所でのチェックだけでなく、それぞれが深酒を控え、二日酔いでの飲酒運転にならないよう、出勤前に自分でチェックしてもらえたら。お酒が残っているようなら車の運転は控え、公共交通機関を利用してください」とし、「一定台数以上の車を使用する事業所は安全運転管理者の選任が必須になっているので必ず届け出てください」と呼びかけている。問い合わせは同署℡0738(23)0110。