小さな子どもからお年寄りまで身近で手軽な乗り物の自転車。そんな自転車の交通ルールの罰則が1日から強化された。
 自転車は免許もいらないが、乗り方によってはとても危険な乗り物。猛スピードで歩道を駆け抜ける自転車を見るたび歩行者に接触しないか心配で、事故を起こさないことを祈るばかり。筆者が最近自動車からよく見かけるのはスマホを見ながらの運転。画面に夢中になるあまり左右にふらふら。接触されてはたまらないと、もう一つ右の通行帯にはみ出して追い越す。筆者自身も園児の頃から乗っているが、ハンドル操作のミスなど原因で、けがをしたのは1回や2回ではない。幸いたいしたことはなかったが、友人2人は、深夜に運転を誤って用水路に転落し、一人は肩を骨折、もう一人は鼻の骨を折る大けがをした。
 罰則強化では、悪質な運転者の安全講習が義務化された。危険行為14項目に該当する交通違反切符、もしくは交通事故を3年以内に2回した場合に、3時間5700円の講習。受講しなければ5万円以下の罰金が科せられる。対象者は14歳以上。危険行為は信号無視、遮断機を無視した踏み切りへの立ち入りはもちろん、通行禁止違反、通行区分違反、路側帯通行時の歩行者の通行妨害、酒酔い運転、ブレーキのない自転車利用、安全運転義務違反など。片手運転やスマホ運転は安全運転義務違反に当たる。
 自転車も止まれの標識は一時停止する、車道の逆走は禁止など知っていることも多いと思うが、通行可能な歩行者用道路では車道寄りを徐行すべきとのこと。知らないことや勘違いしていることもあるので、この機会に自転車の交通ルールの確認を。     (昌)