若者を中心に広がっている違法ドラッグの一種、「脱法ハーブ」について、県が購入者に対して「吸わない」という誓約書を提出させ、守らない場合は罰則を適用する全国初の条例を制定する。
 脱法ハーブは、麻薬に似た幻覚症状や興奮作用があり、成分構造の一部を変えるなどして薬事法の規制をすり抜け、お香やアロマグッズとして販売されている。都会ではこの脱法ハーブを吸引して車を運転、歩行者の列に突っ込む暴走事故が起こるなど、問題となっている。
 条例案では、脱法ハーブの疑いのある商品を県が「知事監視製品」として指定し、販売者は購入者への使用方法の説明の徹底、購入者には住所や氏名とともに「吸引しない」などの誓約書の提出を義務づける。違反した場合は双方に警告を出し、さらに違反を繰り返す場合は過料、罰金などの罰則が与えられる。
 県は来年4月ごろの施行に向け、12月議会に条例案を提出。仁坂吉伸知事は「健康と安心な暮らしを脅かす脱法ハーブの根絶を目指す」と話している。