県は28日、自分が販売員登録している会社の浄水器を購入させるための勧誘を行い、報酬を得たとしていたとして、日高振興局に勤務する男性職員を地方公務員法に基づき、停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。職員は自分が水道業務の担当者であると名乗り、フェイスブックに「和歌山の水道はひどい」などと書き込み、総額約43万円を稼いでいたという。
 処分を受けたのは、日高振興局地域振興部に勤務する男性主事(30)。県によると、主事は酒気帯び運転で停職処分を受けていた期間中の平成22年2月、地方公務員法(営利企業等の従事制限)に違反して無店舗型の日用品販売会社の契約販売員として登録し、ことし3月までの間に浄水器等の製品営業活動を行っていた。
 有田振興局健康福祉部(湯浅保健所)で水道の水質保全業務を担当していた平成24年12月、昨年6月、ことし1月には、フェイスブックへの投稿で浄水器をPR。「蛇口から出てくる水には様々な有害物質が含まれています。国際基準のNSFをクリアした浄水器を選ぶのが最低条件☆」「保健所水道担当として言わせて貰います。事実ですよ。首都圏はまだマシなほう。和歌山はもっとひどい状況です」などと、事実ではない書き込みを行っていた。
 匿名の通報でこれらの行為が発覚。調査の結果、フェイスブックへの投稿は勤務時間中に行われていた分もあり、登録先の会社からは総額で43万1025円の報酬を得ていたことが分かった。調べに対して、「セールストークのつもりだった」などと話しているという。
 職員は現在、職場が日高振興局となっているが、今回の不祥事は有田振興局時代のものであり、処分は本人のほか、当時の管理監督者だった有田振興局健康福祉部長が訓告処分を受けた。