和歌山市で2023年4月、岸田文雄首相(当時)の遊説中に爆発物が投げ込まれた事件で、殺人未遂などの罪に問われた木村隆二被告(25)の裁判員裁判の判決が19日、和歌山地裁であった。福島恵子裁判長は懲役10年(求刑懲役15年)を言い渡した。
公判では、人に危害を加える目的や殺意があったかが主な争点となった。弁護側は殺意を否定し傷害罪にとどまるとして懲役3年が相当と主張していた。
検察側は、爆発物が人に当たれば死ぬ可能性があったとした上で、事件約1カ月前に行った実験で威力を把握していたと主張。威力を分かっていながら人に向かって投げたとして「殺意や加害する目的があった」と指摘した。
これに対して弁護側は「殺傷能力があるとは認識しておらず、逃げられると思っていた」などと主張。けが人が出たのは「想定外に取り押さえられ、人だかりができたため」と反論した。
起訴状によると、木村被告は23年4月15日、衆院補欠選挙の応援演説のため和歌山市の雑賀崎漁港を訪れていた岸田氏らに向け、殺意を持って爆発物を投げて爆発させ、2人にけがをさせたなどとされる。