県は2日、県薬物の濫用防止に関する条例第11条第1項の規定に基づき、危険ドラッグ40製品を新たに「知事監視製品」に指定。同日時点での指定数は2952製品となった。

 知事監視製品は、お香などと称し、身体に使用しないものとして販売されているが、興奮、幻覚、陶酔等の作用を及ぼすことがインターネットのホームページに記載されるなど、その製品の用途や使用方法に反し、身体に使用される恐れがあるもの。

 主な規制として、購入者は購入時の誓約書提出、誓約書・説明書の順守。販売業者は販売業の届け出、販売時の使用方法等の説明・説明書の交付、誓約書の受け取りが必要になる。購入者の違反には警告、警告に従わない場合には過料5万円以下。販売業者の違反には警告、警告に従わない場合には販売等中止命令、命令に違反した場合には罰金20万円以下の罰則がある。

 県は危険ドラッグについて「使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚せい剤と同様に大変危険な薬物」と強調。「決して身体への接種や使用をしないでください」と呼びかけている。

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