受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が、4月1日から全面施行される。飲食店など多くの人が利用する全ての施設で原則屋内は禁煙、喫煙室を設ける場合は標識の設置が必要となることなどがポイント。受動喫煙防止のための取り組みは「マナー」から「ルール」に変わり、御坊保健所が事業者、住民に理解と協力を呼びかけている。

 望まない受動喫煙をなくすための法改正で、ポイントは▽多くの施設において屋内は原則禁煙(加熱式たばこを含む)▽屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要▽20歳未満の人は喫煙エリアへの立ち入り禁止▽喫煙可能店や施設に喫煙室がある場合、標識の掲示を義務づけ▽違反時の罰則等の適用――。特に受動喫煙による健康への影響が大きい子どもや病気の人に配慮し、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎などは屋内だけでなく、敷地内も禁煙となる。ただし、屋外で受動喫煙防止に必要な措置がとられた場所は「特定屋外喫煙場所」として例外的に喫煙が認められる。

 屋内施設での喫煙には基準を満たした喫煙専用室(飲食不可)の設置が必要となる。この場合、施設入り口や喫煙専用室などに喫煙場所を示す標識の掲示が必要になる。喫煙エリアには、施設従業員であっても20歳未満の人は立ち入り禁止となる。

 飲食店については経過措置がとられ、既存の店舗で、個人または中小企業(資本金5000万円以下)が運営する客席面積100平方㍍以下の場合、最寄りの保健所に届け出れば、全面、または分煙で喫煙可能店となる。ここでも、喫煙できる場所であることの標識掲示義務があり、20歳未満は喫煙エリアに立ち入ることができない。

 御坊保健所は、飲食店など新制度の対象となる事業者に講習会を開いたり通知するなど周知に努めており、改正法全面施行を前に、小規模の飲食店から経過措置や届け出についての問い合わせが多く寄せられている。一方、一般の住民は法改正への関心が低く、これまでたばこを吸えた店が禁煙になったり、禁煙の表示がなくても喫煙の表示がなければ全て禁煙であること、店内が喫煙の店には20歳未満の人が入れなくなることなどの理解があまり進んでいないとみている。

 保健福祉課は「望まない受動喫煙をゼロにするための法改正です。たばこを吸う人、吸わない人、家族連れの人など、外食等は喫煙や分煙の標識を目印にお店を選ぶなどして、ご理解、ご協力、よろしくお願いします」と呼びかけている。

 問い合わせは同課℡0738―24―0996。

写真=喫煙できる飲食店にはこのような標識が掲示される