平成24年9月、JR御坊駅前の旅館で発生した女性経営者殺害事件で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は、強盗殺人罪に問われた無職、井倉孝司被告(62)の上告を棄却する決定をした。決定は2日付。無期懲役とした一審、二審判決が確定する。
 一審、二審判決によると、井倉被告は9月25日、宿泊していた旅館内で経営者の女性(当時71歳)の胸などをアジさき包丁で数回刺し、浴衣の帯ひもで首を絞めるなどして殺害し、宿泊代金1万4000円を免れるとともに現金約1万2000円を奪ったとされている。一審和地裁の裁判員裁判では「動機はあまりに身勝手で短絡的。冷酷かつ非情な犯行」と求刑通り無期懲役を言い渡し、二審大阪高裁もこれを支持していた。