アワビなどの漁獲量が激減したのは、日高川上流の県営椿山ダムから排出され、河口から海に流出、堆積した濁質が原因として、美浜町の三尾漁協(村尾敏一組合長)と組合員58人が県を相手に損害賠償等を求めた訴訟の判決が30日、和歌山地裁であった。橋本眞一裁判長は「ダムの設置と三尾の(海藻が枯れる)磯焼けとの因果関係は認められない」とし、漁協側の訴えを全面的に退けた。村尾組合長は「不当な判決で承服しかねる」と話し、控訴するか組合員と相談するという。
 三尾地先のアワビなど貝類の水揚げは、椿山ダムが竣工した翌年の平成元年をピークに年々減少。漁協は知事との間で交わした覚書と付帯事項(土木部長名)に基づく有効な対策が講じられていないとし、16年に県に対して濁水対策と漁業の損害賠償を求め、公害紛争処理法に基づく調停を申請。22年には調停案が示されたが、双方の主張に隔たりが大きく、23年1月の第15回調停で打ち切りとなった。
 漁協は4年前の23年2月10日、組合員58人とともに県を相手取り、ダム貯水池に堆積している濁質の薄層浚渫による撤去などを請求、さらに採貝漁業被害と慰謝料など計約5億7000万円の損害賠償を求める訴えを起こした。
 今回の判決で、橋本裁判長は漁協側が請求したダム貯水池の堆積微細濁質の撤去に対し、「ダムへの濁質の流入、出水が繰り返されるなか、微細濁質も絶えず流動しているため、取り除く対象が特定できない」として請求を却下。三尾の磯に堆積している微細濁質の撤去についても同じく、「海水の流れ等で常に流動しているため撤去する対象が特定できない」とし、訴えを退けた。
 磯焼け問題に詳しい荒川久幸東京海洋大教授が指摘した濁質が海藻の生育に与える影響については、「その内容は不合理ではないが、磯焼けの経過、高水温、野島沿岸との差異からすれば、三尾の磯焼けがダムの懸濁粒子・基質堆積粒子によるものとはただちに認めることはできない」と結論。損害賠償等の請求も棄却した。
 閉廷後、村尾組合長(81)は「意外な不当判決を受けてびっくり仰天している。これまで10年ほどいろんな資料を基に(磯焼けとダムの因果関係を)立証してきたが、判決はとても承服しかねる」と述べ、控訴するかどうかについては「判決文を持ち帰り、他の組合員や弁護士とも相談して決めたい」とした。
 原告側の由良登信弁護士は「こちらの主張を認定している点はたくさん散見されるが、『それだけでは認めることはできない』ということがいくつも出てくる。では、それがいくつあればいいのかという答えも出ていないし、荒川教授の証言も不合理ではないといいながら、結局は同じような言い方で逃げている。裁判官として、県が相手で、ダム行政に影響を与えるということもあるかもしれないが、そこは司法として責任を持ち、勇気を持って判断を下してほしかった。このような逃げの判断をいつまでも下していては、司法はだめになる」などと述べた。
 県河川課の尾松智課長 県の主張が認められ、妥当な判決であると考えている。県としては今後も県民の安全と安心を確保するため、椿山ダムの適切な管理に努めたい。