県は昨年12月に制定、 4月1日からの全面施行を目指す薬物の濫用防止に関する条例に関し、 同日、 県独自の制度に基づく知事監視製品21点と知事指定薬物8点を指定する。
 知事監視製品は、 お香などと称して体に使用しないものとして販売されているが、 興奮や幻覚作用を及ぼすことがインターネットのホームページに掲載され、 用途と使用方法に反して体に使用される恐れがあるもの。 今回指定するのはいずれも内容物が植物片のいわゆる 「脱法ハーブ」 で、 「Hot Stuff ZERO」 「JIN~仁~ZERO」 「TANAKA 田中斬」 などが全国で初めて監視製品として指定される。
 知事指定薬物は、 濫用すると幻覚等の作用を及ぼし、 健康に被害が出る物質。 東京、 愛知、 大阪、 徳島の各知事指定薬物と同じく、 和歌山県も 「ペンテドロン」 「4―メトキシ―N、 N―ジメチルカチノン」 など8物質を指定する。
 物質だけでなく、 製品を監視対象とする条例は全国で初めて。 監視製品の販売業者には▽販売業の届出▽販売時の使用方法の説明と説明書の交付▽販売時の客の誓約書の受け取りなど、 購入者は販売業者 (県外店・インターネットで買う場合は知事) への誓約書の提出などが義務づけられ、 双方とも違反者には警告を発し、 従わない販売業者には中止命令 (違反者に罰金)、 客には過料を課す。