違法と知りながらインターネットのサイトから音楽や動画をダウンロードした場合、 2年以下の懲役または200万円以下の罰金を科す改正著作権法が成立した。 インターネット掲示板などで話題となっており、 10月1日の施行へさまざまな意見が交わされている。
 ファイル共有ソフトやWEBサイトなどから著作権のある音楽や映像ファイルをダウンロードし、 被害者となる著作権者などから告訴されれば罪を問われる。 これまで著作権データを違法に提供する 「アップロード」 に対しては10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金則があったが、 ダウンロードについては違法ではあったものの、 罰則は設けられていなかった。
 問題の一つとなっているのは条文のあいまいさ。 アップロードされたファイルを外見からどうやって違法と見分けるのかや、「youtube」 など動画共有サイトで視聴した場合は一時的にパソコンに保存されるため、 視聴しただけで違法になるのかなど。 また違法ダウンロードを見張るため監視することはプライバシーの侵害になるなど、 さまざまな意見があり、「摘発より抑止力が目的なのでは」という声もある。
 いずれにしても施行が10月と迫っており、 摘発者第1号もすぐに出てくるのかもしれない。 違法ダウンロードといっても難しい知識はいらず検索すれば誰でもすぐにでき、 またスマートフォンなどでは一般的な使い方をする中で音楽をダウンロードできるアプリを入手することができる。 施行後、 何も知らずに使い続けた中高生が摘発されるかもしれない。 違法になる定義を明確化するとともに、 十分な周知も必要だ。 (城)