農家から買い取る一次加工品の梅干し価格を協議して決めていたとして公正取引委員会は30日、 「紀州みなべ梅干協同組合」 と 「紀州田辺梅干協同組合」 に対して独占禁止法違反 (事業所団体の禁止行為) で警告する方針を固めたことが分かった。 同日、 両組合に事前通告した。
 警告は、 排除措置命令などの法的措置ができる証拠が得られなくても違反の疑いがある際に行為の取りやめなどを命じることができる行政指導。 近く正式に発表される。 今回は罰金は課せられないとみられる。 紀州みなべ梅干協同組合の小山豊宏組合長理事は 「今回の警告を真摯に受け止め、 産地の発展に努めていきたい」 と話している。