飲酒の機会が増える夏本番を前に先日、県警の県下一斉飲酒運転取り締まり検問が行われた。御坊署は御坊市の御坊小学校周辺で実施。皆さんもご存じだろうが、飲酒運転は運転者だけでなく、道路交通法で周辺者も罰せられる。周辺者とは運転手に酒類、車を提供した人や飲酒運転の車に同乗した人で、県警ホームページでみると飲酒運転の罰則は、酒酔いの場合5年以下の懲役か100万円以下の罰金、酒気帯びの場合3年以下の懲役か50万円以下の罰金、車両を提供した人は運転者が酒酔いの場合5年以下の懲役か100万円以下の罰金、酒気帯びの場合3年以下の懲役か50万円以下の罰金、酒類を提供した人・同乗した人は運転者が酒酔いの場合3年以下の懲役か50万円以下の罰金、酒気帯びの場合2年以下の懲役か30万円以下の罰金。「飲酒運転で検挙されたり事故を起こしたりすれば、罰則や行政処分以外にも社会的制裁で職、民事責任でお金、信用を失い、精神的苦痛が待っている」としている。検問の取材時、交通課長が自転車の飲酒運転についても注意を呼びかけていた。自転車に青切符が導入された今年4月の道交法改正で、飲酒運転の扱いも変わったと誤解している人もいるかもしれないが、飲酒運転は従来通りの重大な違反として厳しく処罰される。

 2024年11月の厳罰化で酒気帯び運転も罰則対象として明確化。酒気帯び運転は刑事罰(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)、酒酔い運転はさらに重い処罰の可能性があり、酒類提供や同乗の助長行為も処罰対象になっている。罰せられるからではなく悲惨な事故を起こさないため。しない、させないという意思を持って、飲酒運転を根絶しよう。(笑)