交通違反をした16歳以上の自転車運転者に対する交通反則通告制度(青切符)が1日からスタートする。自転車が関係する事故や自転車の違反による検挙件数が増え、取り締まりに実効性や合理化が求められるなか、刑事手続きとは異なる制度の導入で、比較的軽微な違反を迅速、円滑に処理。県警も広報に力を入れており、多くのメディアでも取り上げられている。

 先日、日高地方の交通指導員らが研修を受け、そのなかで御坊署員は「警察は自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行うが、その違反が事故に起因するような、歩行者や他の車両にとって危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行う」と説明。なんでもかんでも即青切符というわけではなく、重大な事故につながる恐れの高い行為として「ながらスマホ」「ブレーキの不備」「遮断踏切立ち入り」「複合違反」「警察官の言うことを故意に無視」「反則行為で他者の危険を誘発した場合」を例示していた。

 1日施行の改正道路交通法ではほか、普通自動車と準中型仮免許の年齢要件が、18歳から17歳6カ月に引き下げられるのは既報の通り。もう一つ、自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)、「十分な間隔」を保つか「安全な速度」で走行することが義務付けられる。間隔は約1㍍、時速は20~30㌔が目安という。自転車も原則として道路の左側を走る必要がある。自転車との距離がとれないときは無理をしないことが重要で、急がず状況に応じて待つという判断も安全運転の一つ。加害者にも被害者にもならないよう、4月からの新ルールを正しく理解し、事故防止につなげよう。(笑)