先日、県警の県下一斉飲酒取り締まりが行われ、御坊署が御坊市湯川町財部の国道で実施していた検問を取材した。一斉の飲酒取り締まり検問は県内16カ所で行われ、御坊署は11人体制で午後9時から2時間、北進、南進両方のドライバーが飲酒していないかチェック。1台ずつ停止を求めて飲酒感知器で調べていった。忘年会や年末の飲み会と、お酒を飲む機会が増えると同時に凍えるような寒い夜。200~300台で行い、御坊署実施分の道路交通法違反による検挙はなかったが、同署は今後も場所や時間帯を問わず取り締まりを強化していくという。

 県警の飲酒運転集中取り締まり期間中(11月)の取り組み結果によると、酒気帯び運転の検挙は119件、うち逮捕は4件。違反車両の内訳は原付以上が40件、自転車等が79件だった。昨年11月から自転車の「酒気帯び運転」が罰則対象となったが違反者が相次いでいる。

 自転車の飲酒運転はアルコールの影響で正常に運転できない状態の「酒酔い運転」のみ処罰の対象だったが法改正で、呼気1㍑中のアルコール濃度0・15㍉㌘以上検出される状態で運転する「酒気帯び運転」や酒類の提供者・同乗者についても罰則の規定が設けられた。呼気1㍑当たり0・15㍉㌘以上というのは、ビール中瓶を1本飲むとこれぐらいの呼気中濃度になるという。

 自転車で飲酒運転するような人は、車でも交通ルールを守らない危険性があると判定されると、免許停止の可能性もある。「知らなかった」で許されない話。「捕まるから」ではなく、悲惨な事故を起こさないように、「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」である。(笑)