先日、酒気帯びの状態で自転車に乗ったとして検挙された和歌山市の男性が、県公安委員会から車の運転免許停止の行政処分を受けた。昨年11月の道交法改正で自転車の酒気帯び運転に罰則が新設されてから免許停止の行政処分は県内で初めて。男性は昨年11月27日に同市内の道路で交差点近くを自転車で斜めに横断していたところ、警察官から職務質問を受け、呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたという。

 これまで公安委員会規則で禁止、違反した場合5万円の罰金だった自転車走行中の携帯電話・スマホ使用(ながら運転)も、改正道交法で6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金、事故を起こした場合等は1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるようになった。こちらも全国で検挙される人が出ている。あまり自転車に乗る機会はないが、自転車の飲酒運転やながらスマホは、死亡や大事故につながる危険性があり、利用する人はルールを守ってほしい。

 一方で話は自動車になるが、日本自動車連盟(JAF)が行った会員アンケートで、9割以上が「自分は正しくウインカーを出している」のに、7割が「他車のウインカーが遅い」と思っているという結果が出ていた。まさにそう、ハンドル操作と同時だったり、出さなかったりする車も見かける。ウインカーは周囲に自分の行動を伝える合図で、「3秒間」と「30㍍手前」は、それをしっかり伝えるための、法律で定められた基準。正しく使わなかった場合は合図不履行として違反点数1点、普通車で反則金6000円または罰金5万円以下の罰則に問われる。マナーではなくルール。自転車も自動車も、事故を防ぐために、きちんとルールを守ろう。     (笑)