きょうで最終日になるが、5月は「自転車月間」。2017年5月1日に施行された自転車活用推進法で5月5日が自転車の日、1日から31日までが自転車月間と定められている。もう25年以上も前の話だが、中学校へ自転車で通っていた。当時、ヘルメットをかぶらない「ノーヘル」や並進が先生に見つかると、何日か徒歩で通学しなければならない決まりがあった。今はどうか分からないが、大人になって車に乗るようになり、そのノーヘル、並進はとても危険だと感じる。

 先日、交通ルールの理解度を高め、自転車による重大事故を防ごうと、県警が県内全域で自転車を対象にした交通違反の取り締まりを実施した。自転車は道路交通法で「軽車両」。自動車と同じように信号無視や一時不停止、もちろん飲酒運転も交通違反になる。

 一方、09年から18年まで10年間の自転車乗用中死者のうち、人身損傷主部位(致命傷の部位)は頭部が53・8%。交通事故の被害を軽減するには頭部の保護が重要で、スポーツ時だけでなく、買い物や通勤、通学の日常生活でも自転車に乗るときはヘルメットの着用が求められている。

 保険会社やNPO法人の調査によると、20年のヘルメット着用率は全国平均11・2%に対し、和歌山県内は4%で北海道に次ぐワースト2位。21年度の自転車保険加入率は全国の62・6%に対して県内は53・2%となっている。そもそも自転車運転のルールを守るのは、取り締まりがあるからではなく、事故に遭わない、巻き込まれない、起こさないため。ヘルメットをかぶって自転車保険にも加入。ルールとマナーアップに努め、事故を防ごう。(笑)