県は21日、酒気帯び運転や不適正な事務処理など3件の職員の不祥事に関し、同日付で3人を停職、減給等の懲戒処分としたことを発表した。
 県監察査察課によると、酒気帯び運転は今月8日夜、施設調整課の男性主任(44)が和歌山市内の飲食店で県庁の職員らと会食した際、生ビール4、5杯を飲み、自ら車を運転して家に帰る途中、紀の川市内で巡回中のパトカーに停止を求められ、酒気帯び運転で検挙された。処分は停職6カ月。
 不適正な事務処理は、平成24年4月、海草振興局海南工事事務所の用地交渉担当だった男性主査(54)が、上司の決裁なく知事印などを押して建物移転補償の契約書を作成した。処分は減給10分の1を1カ月。
 ほか、企業振興課の男性主査(41)が昨年3月、和歌山市内のスナックで業務に関係する企業の役員と飲食した際、約3万5000円の代金を支払わせ、職員倫理規則違反となる接待を受けた。処分は戒告。
 また、県消防学校で発覚したいじめ傷害事件に関し、学校長(59)を20日付で訓告処分とした。