県は県民や企業、団体などから寄せられた災害義援金に関して29日、2回目の配分委員会を開き、重傷者や床上浸水を対象とした配分基準が決まった。
今回決まった第2次配分は、重傷者(2人)と親を亡くした児童(18歳未満、2人)にそれぞれ10万円、床上浸水した住宅に5万円。床上浸水については、義援金の残高が足りないことから、いったん3万円を配分し、今後、義援金の増加を待って残りの2万円を支給することにした。
第1次配分では死者、行方不明者、住宅全壊、同半壊にそれぞれ1人当たり、1戸当たり10万円ずつ配分することが決まっている。

