今月から改正道路交通法の施行令が施行され、速度規制の標識がなく道幅の狭い生活道路の法定速度が時速60㌔から時速30㌔へ引き下げられた。生活道路は主に地域住民の日常生活に利用され、中央線等がない道路。全国の一般道の約7割を占め、日高地方にもたくさんある。
車の最高速度は、道交法施行令で定められた法定速度と、都道府県公安委員会が区間を指定して定め標識等で示す「指定速度」があり、一般道や自動車専用道路の法定速度は60㌔。一方、指定速度は車両の通行状況や事故発生状況、道路の形状から判断して指定されているが、狭かったり歩行者が多かったりする道を含め、全ての生活道路への標識設置は難しく、指定速度がなく最高速度が60㌔の道路が多かった。
法定速度の引き下げは歩行者の安全確保や事故防止が狙い。御坊署によると、車の速度が30~40㌔を超えると事故時に歩行者が致命傷を負う確率が急激に上昇。最高速度の引き下げで安全確認の時間的な余裕も生まれ、安全性の向上に期待されている。だからといって、これまでも狭かったり歩行者が多かったりする道を、最高速度で走行する人はいなかったはず。そこはドライバーの良心に委ねられていたということだろう。
御坊署の安田光作交通課長は「標識があるところはこれまでのまま、中央線がない道路は30㌔になっているという認識で、制限速度を超えないように。また、決められた速度の範囲内でも状況によって安全なスピードで運転してほしい」。事故を起こすと物損でも数十分以上、人身はそれ以上の時間がかかるといわれている。「30㌔まで出していい」ではない。無事故へ良心に従って安全に走行しよう。(笑)


