9月1日から、住宅街など生活道路の法定速度を時速60㌔から時速30㌔へ引き下げる改正道路交通法施行令が施行される。センターラインのない一般道路が主な対象。生活道路での歩行者の安全確保や事故防止が狙いで、御坊署も速度制限を超えず安全なスピードで運転するよう注意を呼びかけている。

車の最高速度は、道交法施行令で定められた法定速度と、都道府県公安委員会が区間を指定して定め標識等で示す指定速度があり、一般道や自動車専用道路の法定速度は60㌔。一方、指定速度は車両の通行状況や事故発生状況、道路の形状から判断して指定されているが、狭かったり歩行者が多かったりする道を含め、全ての生活道路への標識設置は難しく、日高地方の市町道を含めて指定速度がなく最高速度が60㌔の道路も多い。
法定速度の引き下げは全ての道路が対象ではなく、センターラインがある道路は引き続き60㌔。規制標識があるところはこれまで通り標識の速度が最高速度となる。例えばセンターラインがある道路でも標識で最高速度が30㌔と指定されていれば30㌔。センターラインがない道路でも標識で最高速度が40㌔と指定されていれば40㌔となる。
御坊署によると、車の速度が30~40㌔を超えると、事故時に歩行者が致命傷を負う確率が急激に上昇。最高速度引き下げにより、安全確認の時間的余裕も生まれ、安全性の向上に期待されている。安田光作交通課長は「対象の道路の大まかな目安はセンターラインがあるかないか。標識があるところはこれまでのまま、センターラインがない道路は30㌔になっているという認識で制限速度を超えないよう、また、決められた速度の範囲内でも状況によって安全なスピードで運転してほしい」としている。


