警察庁は、住宅街の生活道路といった一般道路のうち、速度規制がなくセンターラインなどがない区間について、車の最高速度(法定速度)を現行の時速60㌔から30㌔に引き下げる方針を公表した。生活道路での歩行者らの安全確保が狙い。パブリックコメント(住民意見募集)を実施したうえで、道路交通法施行令等を改正し、2026年9月の実施を目指す。
車の最高速度は、道交法施行令で定められた法定速度と、都道府県公安委員会が区間を指定して定め標識等で示された「指定速度」があり、一般道や自動車専用道路の法定速度は60㌔。一方、指定速度は車両の通行や事故発生の状況、道路の形状から判断して指定されているが、狭かったり歩行者が多かったりする道を含め、全ての生活道路への標識設置は難しく、指定速度がなく最高速度が60㌔の道路がある。
車の速度が30㌔を超えると、事故時に歩行者が致命傷を負う確率が急激に高まるとされているなか、警察庁は特定の区域内の最高速度を30㌔に規制する「ゾーン30」の対策を推進。今回、抜本的なルール改定を決めた。
センターラインや中央分離帯がある道路の法定速度は引き続き60㌔。規制標識があるところはこれまで通り標識の速度が最高速度となる。
改正案ではほか、横断歩道の白線等についても見直し。45~50㌢としている白線の間隔を最大90㌢まで拡大することを認める。わだちを避けて白線を配置できるため、表示の耐久性向上が期待できるという。