運転免許更新時、一定の違反歴がある高齢ドライバーに対する「運転技能検査」(実車試験)の義務化等を盛り込んだ改正道路交通法が13日施行される。

 高齢運転者対策の充実、強化に向けた道交法の一部改正。主に75歳以上の運転免許証更新制度が変わる。

 運転技能検査は75歳以上で過去3年以内の一定の違反歴がある人が対象。違反は大きな事故につながる可能性が高い信号無視など11類型が該当し、不合格になっても免許更新手続き期間まで再受験が可能だが、合格しなければ更新できない。原付や二輪のみの人は対象にならない。

 このほか、75歳以上で運転免許を持っている人を対象に認知機能検査を簡素化し、高齢者講習は認知機能検査の結果に関わらず、実車指導を含む2時間の講習に一元化。普通自動車を運転できる免許を持っていない人や運転技能検査の対象者は実車指導がなく1時間の講習となる。

 また、運転免許自主返納以外の新たな選択肢として、運転できる車を安全運転サポート車(サポカー)に限定する免許制度も導入される。

 近年、全国的に高齢者による道路の逆走やペダルの踏み間違いによる事故が相次ぐ。県内でも昨年の交通事故死者31人のうち、約半数の15人が65歳以上の高齢者。件数も全1419件のうち、高齢ドライバーの事故が487件(34%)となっている。

 公共交通網が充実しておらず、「車がないと生活できない」という田舎特有の課題はあるが、高齢ドライバーの事故減少に向けて御坊署も今回の改正を広報。交通課の大石貴俊課長は「運転に自信がなくなってくれば、家族や警察に相談し、返納も考えてほしい」と話している。