消費税増税が目前に迫っているが、消費者として準備はできているだろうか。

 同時に実施される軽減税率制度は、飲食料品と新聞の定期購読が対象になっているが、飲食料品の範囲から、外食や酒類が除かれるほか、その分類が状況により細かく分かれている。例えば、ケータリングは軽減されないが、有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供は軽減税率対象。食料品とその他のものを組み合わせた商品は、原則対象外となるが、食品以外の商品価格が税抜き1万円以下の場合で、価格に占める食品の割合が3分の2以上であれば、食品とみなされ8%となる。実際、シールのおまけがある「ビックリマンチョコ」は価格のうち食品部分が3分の2以上を占めるので、軽減税率適用で8%だが、プロ野球選手のカードが入った「プロ野球チップス」は食品部分の価格が3分の2以下で、軽減なしの10%となる。

 そして、増税関係でよく話題に上がるのが「ポイント還元制度」。来年6月までの期間限定で、キャッシュレスで支払うと店舗の規模によってポイントが与えられる。大手チェーンのフランチャイズ店は買い物額の2%、中小の店舗では5%が還元される。しかしこれは、店舗側が経済産業省に申請し、審査を経て登録される必要がある。全国に対象店舗は約200万店あるが、10月1日からポイントを還元できる体制にあるのは約58万店という(5日時点)。

 同じものを購入しても税額が変わったり、支払い方で還元があったりなかったり、購入する店舗によって、還元率が違ったりと複雑を極めるが、自分が納める税金は理解したうえで支払い、利用できる制度は賢く活用したいものだ。増税で消費が落ち込み、景気に影響がないことを祈るばかり。(陽)