4月1日から始まる消防の違反対象物公表制度について、御坊市、日高広域の両消防本部が広く周知を図っている。

 制度は、建築物を利用する人が自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立ち入り検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページに公表するもの。飲食店や物品販売店、旅館といった不特定多数の人が利用したり、病院や福祉施設という一人での避難が難しい人が利用する建物で、屋内消火栓、スプリンクラーか自動火災報知の各設備の設置義務があるにもかかわらず、設置されていない違反が対象になる。

 消防が立ち入り検査で違反を確認、関係者に通知した日から14日たっても改善されない場合に公表。是正されるまで継続する。公表の内容は、建物の①名称②所在地③違反の内容――で、各消防本部のホームページに掲載。両消防は「所有・管理する建物で用途変更、増改築、建物同士の接続といった工事を行う場合には事前に必ず消防本部予防課に相談してください。これらの変更や工事を行うことで対象となる消防用設備が必要になる場合があり、設置されていない場合は違反として公表の対象になります」と協力を求めている。

 問い合わせは御坊市消防予防課℡0738―22―4899、日高広域消防予防課℡0738―63―2000。