日高川町の社会福祉法人への寄付を装った相続税の巨額脱税に関わったとして、遺産相続人らとともに相続税法違反の罪に問われた日高郡選挙区選出の県議、花田健吉被告(58)=印南町印南原=に対し、大阪地裁は19日、懲役1年6月、執行猶予3年、罰金500万円(求刑=懲役1年6月、罰金500万円)の有罪判決を言い渡した。花田被告は即日控訴した。
花田被告が無罪を主張し、争点となった不正の認識について村越一浩裁判長は、寄付が相続税の過少申告のための計画と認識した上で受け入れ先探しに協力し、「立場と人脈を利用して重要な役割を果たした」と認定。弁護側が受け取りを否定した報酬については検察側の主張通り900万円を受領したと結論づけた。
判決によると、花田被告は兄から遺産を相続した高木孝治被告(75)=1審有罪、控訴中=らと共謀。平成26年9月、日高川町の社会福祉法人に遺産の大半を寄付したように装い、相続税約4億9000万円を脱税したとしている。
花田被告は閉廷後の記者会見で、あらためて潔白を主張。県議を続ける意向を示した。

