マークなどで規格の新旧を確認

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている防火対象物(事業所)で、2011年1月1日の規格省令改正により、すでに型式が失効している消火器を継続的に設置できるのが今月末までとなっており、御坊市消防が早めの交換を呼びかけている。

 11年1月1日に消火器の規格省令が改正されたことで、消防法令等に基づいて事業所に設置されている型式失効の旧規格消火器が設置できるのは今年いっぱい。来年1月1日からは消火器として認められなくなる。


 型式が失効した旧規格は、製造年が11年以前で適応火災マークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器。適応火災マークは「普通火災用」「油火災用」「電気火災用」の文字表示が旧規格で、それぞれ絵表示の新規格消火器は今後も設置できる。


 見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあり、メーカーが推奨する消火器の設計標準使用期限は製造から概ね10年(住宅用消火器は概ね5年)。新規格の消火器本体には設計標準使用期限が書かれており、書かれていない消火器は旧規格となっている。


 不要の消火器は、廃棄の窓口となる「特定窓口」(消火器販売店等)や「指定引取場所」(メーカー営業所等)へ。購入先が分からない場合は、「消火器リサイクル推進センター」のホームページで近くの窓口を確認できる。


 また、消防法令に基づいて設置されている消火器は点検と消防への報告が義務付けられている。同消防予防課は「事業所で旧規格消火器が設置できるのは今年いっぱい。適応火災マークなどでご確認していただき、交換が必要であれば早めにお願いします」と呼びかけている。問い合わせは同消防℡0738(22)0800。