県議会12月定例会で可決された「県新型コロナウイルス感染症に係る誹謗(ひぼう)中傷等対策に関する条例」が24日公布され、同日から施行された。

 条例ではコロナに係る誹謗中傷などを禁止し、インターネット上の誹謗中傷などに関する情報の拡散防止を図るため、プロバイダの責務を規定。県はネットの誹謗中傷などの書き込みのモニタリングを行い、発見した場合はプロバイダに削除を要請する。市町村と連携し、誹謗中傷を行った人に対して削除を促し、従わない場合は勧告も出す。コロナ誹謗中傷を禁止する条例は全国的に制定しているところがあるが、勧告まで踏み込んだ条例は初めて。

 また、プロバイダが加盟する事業者団体に対しては、各会員への条例の周知及び誹謗中傷などの情報の削除、啓発活動を依頼する。県民に対しては風評に惑わされることなく、県や市町村などの正しい情報に基づき人権に配慮した行動を、事業者に対しては従業員への研修などを呼びかけている。

 県では誹謗中傷などで悩む人に対応し、専用の相談ダイヤル(℡073―441―2563)も設けている。